日本血液学会北陸地方会会則(PDF)

日本血液学会北陸地方会会則

第1章 名  称

第1条 本会は日本血液学会北陸地方会と称する。

第2章 目的と事業

第2条 本会は北陸地方会における血液学の発展、知識の交流を図ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

     1.学術集会の開催
     2.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会の事務局を、〒920-0265 石川県河北郡内灘町字大学1-1 金沢医科大学 血液免疫内科学内に置く。

 

第3章  構 成

第5条 本会は、本会の趣旨に賛同し、北陸地方に主な活動の場を有する個人により構成される。なお、本会の会員は、日本血液学会の会員であることが望ましい。

第6条 会員は本会が行う事業に参加できるとともに、学術集会に出席して業績を発表 し、発言することができる。

第7条   会員は所定の会費(医師 1,000円、その他 500円)を納入しなければならない。

第8条   会員が退会または転居する場合は、事務局に通知しなければならない。

第9条   本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は、本会の趣旨に賛同した個人または法人で、寄付金を募るものとする。

第4章  役 員

第10条 本会に当番会長1名と評議員若干名を置き、会務を処理する。

第11条 当番会長は、年度毎に評議員の互選により決定する。

第12条 当番会長および評議員をもって評議員会を構成する。 当番会長は、随時評議員会を召集し、会に関する重要事項を協議し、決定し、 実行する。

第13条 会長の任期は1年とするが、評議員の任期は設けない。

第14条 会計監査役を置く。

第5章  総会ならびに学術集会

第15条  本会は、毎年総会ならびに学術集会を開催する。

第6章  会 計

第16条  本会の経費は、会費、寄付金等をもって当てる。

第17条  事務局が会計を担当し、管理する。

第18条  会計年度は1月1日から、12月31日までとする。

第19条  本会の会計は、会計監査役による会計監査を受けた後、評議員会の承認を得、総会で報告する。

第7章  会則の変更

第20条  本会則の変更は、評議員会の決議と総会の承認を得て行われる。

附 則

本会則は、平成10年7月18日より発効する。
本会則は、平成13年7月7日一部修正の上、平成13年7月8日より発効する。
本会則は、平成14年7月13日より一部修正の上、発効する。
本会則は、平成16年7月17日一部修正の上、平成16年7月18日より発効する。
本会則は、平成21年7月18日一部修正の上、平成21年7月19日より発効する。
本会則は、平成22年7月24日一部修正の上、平成22年7月25日より発効する。
ただし、平成22年度の会計は平成22年7月1日から平成23年3月31日とする。
本会則は、平成28年7月23日一部修正の上、平成28年7月24日より発効する。
本会則は、令和3年7月10日一部修正の上、令和3年7月11日より発効する。
本会則は、令和5年5月11日一部修正の上、令和5年5月12日より発効する。